窃盗罪で略式罰金になりましたが,罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

窃盗罪で略式罰金になりましたが,罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。

刑事事件Q&A

窃盗罪で略式罰金になりましたが,罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。

 一定の期間,労役場に留置されることになります(刑法第18条1項)。

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