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窃盗罪で略式罰金になりましたが、罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。

窃盗罪で略式罰金になりましたが、罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。

一定の期間、労役場に留置されることになります(刑法第18条1項)。

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