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いたずら目的で隣の家の敷地に入っただけでも罪が成立しますか。

いたずら目的で隣の家の敷地に入っただけでも罪が成立しますか。

他人の家の庭など、住居に付属した敷地に入っただけであっても、住居侵入罪が成立しえます。
もっとも、住居侵入罪が成立するとしても、実際に罰せられるかは、敷地に入った目的や、侵入態様などによって決まります。
敷地に入ったことで警察に通報されてしまった場合には、なるべく早く弁護士に相談し、示談など、不起訴に向けた弁護活動をしてもらうのが良いでしょう。

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