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強制性交等罪の量刑の相場はどのくらいですか。

強制性交等罪の量刑の相場はどのくらいですか。

刑法第177条は、強制性交等罪の法定刑について、5年以上の有期懲役と定めています。
強制性交等罪で逮捕され、検察官が有罪の認定に十分な証拠があると考えた場合、被害者と示談をしない限り起訴される可能性が高く、また、同罪で起訴され、有罪判決となった場合には、被害者と示談をしない限り、法定刑に従って5年以上の実刑判決が下される可能性が高いといえます。
一方で、被害者と示談が成立し、被害者の処罰感情が低下した場合には、「犯罪の情状に酌量すべきものがある」として刑の酌量減軽(刑法第66条)が適用され、5年未満の懲役刑が選択される可能性があり、3年以下の懲役刑となる場合には、執行猶予(刑法第25条)が付される可能性もあります。

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