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殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。

殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。

殺人や傷害致死のような重大な犯罪であっても、他の犯罪で逮捕された場合と同様、勾留期間は原則10日(刑訴法208条1項)であり、やむを得ない事由があれば最大10日の勾留延長(同条2項)が認められることに変わりはありません。
起訴後は、他事件と同様、保釈が認められなければ勾留されることになりますが、責任能力に問題がある場合は鑑定留置(刑訴法227条・167条)がなされる可能性があり、その場合には数か月間身柄拘束されます。

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