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痴漢の容疑で逮捕されたのに、一見痴漢の証拠とはならない携帯電話が押収されたのはなぜですか。

痴漢の容疑で逮捕されたのに、一見痴漢の証拠とはならない携帯電話が押収されたのはなぜですか。

警察は、当該痴漢の容疑に関する計画性・常習性の有無(被害者の画像の有無)等のほか、他の性的犯罪、たとえば盗撮等の他の犯罪の証拠もあるのではないかと疑って、携帯電話を押収したのだと考えられます。
警察が携帯電話を一通り解析したのち、携帯電話に犯罪の証拠となるようなデータが入っていないと判断すれば、携帯電話は返還されることになります。
なかなか携帯電話が返還されない場合には、弁護士に相談し、警察や検事と交渉してくれるよう依頼するのがよいでしょう。

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