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相手に嫌がらせをされた腹いせに、嫌がらせを受けた後に相手の物を壊したのですが、罪になりますか。

相手に嫌がらせをされた腹いせに、嫌がらせを受けた後に相手の物を壊したのですが、罪になりますか。

相手からの急迫不正の侵害に対し、自己の権利を防衛するためにやむを得ない行為として器物損壊行為を行ったという事情があれば、正当防衛を主張して罰せられずに済む余地があります。
しかしながら、質問のような場面で器物損壊行為を行った場合には、正当防衛が成立する余地はなく、基本的には器物損壊罪に問われます。

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