傷害致死罪の公訴時効は何年ですか。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役で(刑法第205条),その長期は20年となりますから(刑法第12条1項),「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」(刑訴法第250条1項柱書)かつ「長期二十年の懲役…に当たる罪」に当たり,公訴時効は20年です(刑訴法第250条1項2号)。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役で(刑法第205条),その長期は20年となりますから(刑法第12条1項),「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」(刑訴法第250条1項柱書)かつ「長期二十年の懲役…に当たる罪」に当たり,公訴時効は20年です(刑訴法第250条1項2号)。