器物損壊は軽い事件と聞きました。酔っ払って車のワイパーを折った場合でも逮捕されることはありますか。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金もしくは1万円未満の科料であり(刑法261条)、告訴が無ければ起訴できない(親告罪、刑法264条)などの理由で、軽い犯罪であると思い込む方も多いですが、必ずしもそうは言えません。
酒に酔っていたこと自体は情状酌量の理由となり難いですし、目撃情報その他の証拠から、現行犯人として、あるいは逮捕状により逮捕され、勾留もされた上、示談できずに起訴されるケースは珍しくありません。
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