器物損壊は軽い事件と聞きました。酔っ払って車のワイパーを折った場合でも逮捕されることはありますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

器物損壊は軽い事件と聞きました。酔っ払って車のワイパーを折った場合でも逮捕されることはありますか。

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器物損壊は軽い事件と聞きました。酔っ払って車のワイパーを折った場合でも逮捕されることはありますか。

 器物損壊罪の法定刑は,3年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金もしくは1万円未満の科料であり(刑法261条),告訴が無ければ起訴できない(親告罪,刑法264条)などの理由で,軽い犯罪であると思い込む方も多いですが,必ずしもそうは言えません。酒に酔っていたこと自体は情状酌量の理由となり難いですし,目撃情報その他の証拠から,現行犯人として,あるいは逮捕状により逮捕され,勾留もされた上,示談できずに起訴されるケースは珍しくありません。

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