少年ですが,強盗致傷で逮捕されました。逆送はあり得ますか。
逆送が認められるのは,少年の犯罪行為が「死刑・懲役・禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分が相当と認める場合」(少年法20条1項)か「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」(同条2項)です。
強盗致傷罪は「被害者を死亡させた罪の事件」には当たらないので,2項は適用されず,1項が問題となります。強盗致傷罪は,無期又は6年以上の懲役と法定刑が重いため(刑法240条),件数自体は統計上さほど多くはありませんが,逆送も十分にあり得る重大犯罪と言えるでしょう。