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刑事告訴をしたいのですが,どのような手続が必要ですか

 理不尽な犯罪の被害を受けた方やそのご家族の方が犯人を処罰したいと思うのは当然のことです。そのための手段として,告訴についてご説明します。
 告訴とは犯罪の被害者やその他の法律上告訴を行うことを認められている一定の者(告訴権者といいます)が捜査機関に対し犯罪の存在を申し立て(犯罪事実の申告)犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
 この告訴を行うためには次の三つの要件が備わっていなければなりません。

犯罪事実の申告

 告訴はその犯罪事実を申告することにより行われこれがない場合は無効です。「Aさんは悪い人なので処罰して下さい。」という申告では犯罪事実の申告ではないので告訴と言えません。具体的な告訴の方法については後述します。その犯罪の行われた日時場所や犯人の氏名を指定していなくても構いませんが他の犯罪と区別される程度に特定されている必要があります。

処罰希望の意思

 告訴は,申立人の犯人に対する処罰意思があってはじめて告訴と言えます。犯罪の被害を申告するにとどまる「被害届」とは異なります。また,捜査機関に対する被害事実の供述だけでは告訴とは言いません。
 書面に仮に「告訴状」と表題が付いていても内容において,犯人の処罰意思の記載がなければ有効な告訴とは言えません。

告訴能力

 有効な告訴を行うには告訴を行う人(告訴権者)が告訴の意味・効果を理解する能力を備え理解していなければなりません。ですから,年少者などは告訴能力なしとされることがあります。

「告訴権者」とは

 では次に「告訴権者」についてご説明しましょう。
 これは法律上(この場合は刑事訴訟法をいいます)では「告訴する権利を与えられている者」を指していいます。具体的には被害者本人死亡被害者の配偶者直系親族兄弟姉妹が告訴権者となり得ます。
 被害者とは犯罪によって直接に害を被った者をいいますがこれは自然人(一般の人)に限られず公私の法人はもとより国や地方公共団体も「被害者」となり得るのです。
 また被害者が死亡した場合被害者の「配偶者」「直系親族」「兄弟姉妹」は死亡した被害者の明示した意思に反しない限りは告訴することができます。
 さらに未成年者が被害者の場合は親権者すなわち父母および未成年者禁治産者等の後見人(法定代理人と呼びます)も独立して告訴行為を行うことができます。
 それでは具体的な告訴の方法について説明します。

 まずこの告訴という手続きは「書面または口頭で行う」とされておりこの場合の「口頭」は警察官または検察官の面前で行われることが前提とされているので電話や電報メールといった手段を用いたものは認められません。「書面」とは「告訴状」を指しており口頭による告訴の場合は「告訴調書」というものが捜査機関によって作成されます。
 また告訴を行う相手先としては法律上は検察官又は司法警察員に対して行うとされていますが一般の人の場合はこの司法警察員たる警察官(警察署)に対して行うのが普通でその告訴受理に関しては捜査機関(警察など)は管轄区域の如何を問わず受理してくれることになっています。
 もっとも実務上は告訴の形式上の要件不備などが理由でなかなか告訴を受理してもらえないという現実もあります。告訴は一般の人にはなじみの薄いものですから特に複雑な犯罪事案の場合などにはあらかじめ刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談されるのがよろしいと思います。
 中村国際刑事法律事務所では,刑事事件の経験豊富な元検事の代表弁護士を中心にして,犯罪被害に遭われた方を強力にサポートします。

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